指定基準・報酬関連

(要件の考え方③)各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項に 規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に該当する場合は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。
なお、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。
また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23 条第1 項の措置とは別に、同項の所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
指定相談支援の特定事業所加算において、「自立支援協議会に定期的に参加する 等、医療機関や行政との連携体制をとっていること」とある。
医療機関や行政との連携体制をとっているのであれば、児童福祉法の要保護児童対策地域協議会への参加を自立支援協議会への参加に置き換えて対応することは可能か?

【2009年(平成21年)3月12日】 「連携体制」とは、自立支援協議会等の地域における相談支援体制に関する協議の場における委員となっている等、地域のネットワーク作りに参加するなどして医療機関や行政と …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑦)
『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支え …

no image

入院時支援特別加算の算定要件として、「当該事業所の従業者が、個別支援計画に基づき、利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行うこと」となっているが、当該従業者が病院又は診療所を訪問する時期について、当該利用者の入院日及び退院日も含まれると解してよろしいか。

【2007年(平成19年)2月16日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

no image

通所サービス等の送迎加算について
平均10人以上とする要件については、1車両につき10人か、1事業所につき10人か。

【2012年(平成24)4月26日】 1事業所につき平均10人とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、対象職員】
就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に 従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP