指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。

したがって、加算を取得するか、あるいは利用者の負担を考慮して取得しないかのどちらかを、あらかじめ各事業者が十分検討の上、選択する必要がある。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労移行支援サービス費(Ⅱ)における就労定着者の割合) 就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養 成施設として認定されている事業所においては、学年毎に利用定員が決ま っており、通常の就労移行支援事業所とは異なり、最終学年の3月に利用 が終了(卒業)し、翌年度の4月から就職することとなる。このため、事 業所全体の利用定員を分母として就労定着者の割合を算出すると、最終学 年のみからしか一般就労への移行者がでない仕組みのため、極端に就労定 着者の割合が低くなるが、あん摩マッサージ指圧師等養成施設における就 労定着者の割合を算出する際の利用定員はどのように考えればよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の …

no image

新たな会計基準を適用することにより、計算書等の書類は何があるのか。任意のものも含めて教えて頂きたい。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法第44条第2項の規定では、社会福祉法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書を作成しなければな …

no image

(日中活動系サービス共通)
【欠席時対応加算】
欠席時対応加算に係る取扱いについて

① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。 ② 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わな …

no image

宿泊型自立訓練について
(指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)
精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 法附則第20条の宿泊型自立訓練の設備に関する経過措置については、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等を適用対象としていることから、その時点で …

no image

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
特定事業所加算について、「次の(1)から(5)までの要件をみたすもの」と あるが、(1)から(5)すべての要件を満たす必要があるのか。いずれかの要件でよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP