指定基準・報酬関連

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
職員の採用や退職により状況変動があった場合の取扱いは他の加算と同様か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

他の加算と同様、算定要件が満たせなくなる状況が発生した場合は、その旨を速やかに都道府県へ届け出ることとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時対応加算の対象となるか。

【2009年(平成21年)4月30日】 この場合は、緊急時対応加算の対象とはならない。 (居宅介護計画等により計画されていたサービスについてのサービス提供時間の延長は当該加算の対象とならない。) 【出 …

no image

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談 支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知 では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従 事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談 支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障が なければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしてい る。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

【2015年(平成27)4月30日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生労 …

no image

(その他事項)
【システム関連】
施設入所支援において、特定旧法施設に入所した者であり継続して指定障害者支援施設等に入所している者又は当該施設を退所後に再度入所する者であって、訓練等給付のうち自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者については、障害程度区分の判定を行い、区分が3以上に該当する者については、当該障害程度区分に応じた施設入所支援サービス費を算定して差し支えないものとすることであるが、システム上の処理方法を教えて欲しい。

【2009年(平成21年)4月30日】 現在、施設入所支援の支給決定は、「施設入所支援基本決定」、「施設入所支援経過的措置対象者決定」、「施設入所支援訓練等給付利用者決定」の3つがあり、「施設入所支援 …

no image

(その他①)福祉・介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、福祉・介護職員処遇改善計画 …

no image

(訪問支援員特別加算)平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における 勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP