指定基準・報酬関連

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の「3年以上従事している従業者」の3年として とらえられる職種・業務の範囲はどのようなものか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

「3年以上従事している従業者」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には平成21年4月における勤続年数3年以上のものとは、平成21年3月31日時点で勤続年数が3年以上であるものをいう。

勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者自立支援法に定める障害福祉サービス事業(指定旧法施設支援を含む)及び精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域生活支援センター等の事業、障害者就業・生活支援センター、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(障害児施設関係)
【看護師配置加算、心理担当職員加算 職員配置 共通】
看護師(心理担当職員)を配置するにあたっては、常勤でなければならないの か、非常勤でもよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤であることが望ましいが、常勤的非常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員、複数の職員で左記時間数を満たす場合)でもよい。 【出典】厚生労働省H …

no image

(重度障害者支援加算①)指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、 重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(短期入所)
【基本報酬】
平成21年4月以降については、次のような場合には、どの短期入所サービス費を算定すればよいか。

ケース①
障害者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用 し、翌日の早朝に帰宅する場合。
ケース②
障害児が、昼前から福祉型短期入所を利用し、翌日に朝から養護学校に通った 場合。

【2009年(平成21年)4月1日】 福祉型短期入所サービス費については、日中においても短期入所サービスの提供を行う場合に、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとし、それに該当するか …

no image

日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サー ビスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含めるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 支給量として定められた日数には、実際に利用した日のみを含み、欠席時対応加算を算定した日については、利用日数に含めない取扱いとして差し支えない。 【出典】厚生労働省 …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(通勤者生活支援加算②)
グループホーム、ケアホーム一体型事業所については、事業所全体ではなくそれぞれの類型ごとに算定要件を満たしていればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP