【2009年(平成21年)3月12日】
「3年以上従事している従業者」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には平成21年4月における勤続年数3年以上のものとは、平成21年3月31日時点で勤続年数が3年以上であるものをいう。
勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者自立支援法に定める障害福祉サービス事業(指定旧法施設支援を含む)及び精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域生活支援センター等の事業、障害者就業・生活支援センター、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。