【2009年(平成21年)3月12日】
通常、4月から加算の算定を開始する場合は3月15日までに都道府県へ届出を行うこととなるが、平成21年度に報酬改定を実施することを踏まえ、4月中に届けられた新規加算については4月分の報酬からの算定が可能な取扱とする。
なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
通常、4月から加算の算定を開始する場合は3月15日までに都道府県へ届出を行うこととなるが、平成21年度に報酬改定を実施することを踏まえ、4月中に届けられた新規加算については4月分の報酬からの算定が可能な取扱とする。
なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。
関連記事
生活介護・短期入所
生活介護について
(常勤看護職員等配置加算)
「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算されるのか。
【2018年(平成30年)5月23日】 厚生労働省告示(※)の別表第1に掲げる状態のいずれかに該当する者に限らず、当該事業所を利用する者全員に加算される。 なお、当該者が利用しない日においては、常勤換 …
生活介護における看護職員については、単位ごとに、「1以上」 配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法 により1人を配置すべきものと解して良いか。
【2007年(平成19年)6月29日】 生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配 置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を 配置すべきことを求めるものではなく …
【2015年(平成27)3月31日】 居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。 【出典】厚生労働省HP …
【2009年(平成21年)4月30日】 管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入するこ …
(障害児施設関係)
【措置費との関係】
看護師配置加算、心理担当職員加算については、措置費でも設けられるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)