指定基準・報酬関連

通所サービス等の送迎加算について
本県においては、基準該当事業所についても基金事業により助成を行ってきたところであるが、基準該当事業所が実施する送迎について、送迎加算を算定できるか。

投稿日:2012年6月27日 更新日:

【2012年(平成24年)6月27日】

今回の改定で創設した送迎加算(原則として27単位)は、基金事業により助成が行われてきたものについて、引き続き事業者が送迎を実施することで、利用者がサービスを利用しやすくすることを目的として報酬に取り込んだものである。加算の適用においては、各都道府県において基金事業で対象として認められていたものは加算の対象として認めることを基本的考え方としている。

今回の改定で創設した送迎加算は原則として指定障害福祉サービス事業所において行われる送迎に対して算定を行うものであるが、上記の基本的考え方に照らし、基準該当事業所が実施する送迎であっても、基金事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施される送迎については、加算の対象とすることができる。

なお、基金事業により、みなし基準該当児童デイサービス事業所において行われる送迎についても助成を行ってきた場合にあっては、上記の基本的考え方を踏まえ、基準該当児童発達支援事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所が実施する送迎について、送迎加算(54単位)が算定できる取扱いとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年6月27日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
「原則として、1人の区分6の利用者につき、年間で3人の従業者について算定できるものとする。」と示されているが、複数の事業所を利用している方は事業所ごとに3人ずつ認められるのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者1人につき、3人まで算定できるものであるため、複数の事業所を利用している方であっても3人までの算定となる。(事業所ごとに3人ずつ認められるものではない。) …

no image

宿泊型自立訓練について
(指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)
精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 法附則第20条の宿泊型自立訓練の設備に関する経過措置については、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等を適用対象としていることから、その時点で …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「緊急時における対応方法の明示」はどのように行うのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用・居宅介護利用】
共同生活介護を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。

【2009年(平成21年)4月30日】 通常の共同生活介護の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。なお、その際の報酬単価は、通常の共同生活介護の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算②)
加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、例えば保育士二人と障害福祉サービス経験者一人を配置する事業所について、理学療法士等を配置する場合の加算と、その他の従業者を配置する場合の加算のどちらを算定するかは、事業所が判断してよいのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 どちらの加算を算定するかは、事業所で判断して差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP