指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
平成24年4月1日の時点で、前年度から引き続き入院している利用者の場合における入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定方法如何。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

平成24年4月1日時点における入院期間に応じて算定される。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(短期入所)
【重度障害者支援加算】
市町村が短期入所の支給決定を行った者について、重度障害者支援加算の要件(=重度障害者等包括支援の対象となる者)に該当するか否かの判断、及び加算対象者である旨の受給者証への記載は、職権で行うこととしてよいか。
特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められている。
そのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。

【2009年(平成21年)3月12日】 障害者にあっては、審査会の意見聴取の上、適切に判断していただきたい。 障害児にあっては、児童相談所の判断によることとされたい。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …

no image

内訳表や明細表は毎月作成しなければならないのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 年度単位で作成すればよいのですが、作成の基となる帳簿や伝票は、日々整理していただく必要があります。 ただし、正確な原価管理や在庫管理、適切な工賃計 …

no image

入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2006年(平成18年)9月22日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、最初の1月のみ (最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)6日を …

no image

就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位を分ける必要があるため、合算したものだけで経理処理することはできませんが、会計単位ごとに計算書類を作成された上、法人の総計を作成することは …

no image

(障害児施設)
【看護師配置加算】
看護師が、同一法人・同一敷地内において設置されている障害者支援施設と障害児施設において兼任している場合の加算の取扱い如何。

【2009年(平成21年)4月30日】 障害児施設において常勤的非常勤の要件(1日6時間以上かつ月20日以上)以上勤務していれば当該障害児施設において看護師配置加算が算定可能である。 【出典】厚生労働 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP