指定基準・報酬関連

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2006年9月22日 更新日:

【2006年(平成18年)9月22日】

障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算として320単位又は160単位が算定できるのは、最初の1月のみ(最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)12日を限度に算定可能である。

一方、入院時支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月12日を超える場合(最初の1月のみ)であって、当該12日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

6日までの場合 561単位 7日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間10月20日~12月29日)

10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~26日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
27日~31日(5日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
11月1日~6日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
7日~12日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~30日(18日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~28日(28日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間11月1日~1月31日、ただし、施設への 一時帰宅期12月25日~1月7日)

11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~7日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
8日~13日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
14日~30日(19日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~24日(24日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
25日~31日(7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~7日 (7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
8日~13日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
14日~19日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
20日~30日(11日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)

7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~21日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
22日~27日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・算定不可
8月1日~30日(30日間)・・・・・算定不可 31日
帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時支援加算と入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

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