指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成24年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が15点以上から8点以上へ引き下げられたが、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間に算定される700単位の加算についても算定可能か。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

行動関連項目が8点以上の者についても算定対象となる。

ただし、平成24年度改定以前から90日を超えて入所している者である場合については、算定対象とならないこと。

※ 入所から90日以内の者については、「90日-平成23年度における入所日数」の期間について算定が可能である。

(参考)
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第二 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)に関する事項

2.護給付費

(11) 施設入所支援サービス費

⑤ 重度障害者支援加算の取扱い

(三) 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、さらに700単位を加算することができることとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、入所の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて③)
昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。 【出典】厚生労働省 「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …

no image

その他
過去のQ&Aにおける削除項目
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除)

【2018年(平成30年)5月23日】 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日事務連絡)における問48から問51 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関 …

no image

(特別な事情に係る届出書⑥)新しい処遇改善加算を取得するに当たって、あらかじめ特別事情届出 書を提出し、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加 算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であ っても、当該加算の取得は可能なのか。

【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことは可能である …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労系障害福祉サービスの休職期間中の利用)
一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支 …

no image

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、入院先を訪問することが算定要件となっているが、入院先が遠距離の場合であっても必ず訪問しな ければならないのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院先の医師等 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP