指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善助成金を受けておらず、平成24年4月から新規に福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定する事業所について、国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとすることは可能か。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

地域区分の見直しについて 地域区分については、該当する市町村に存在する全ての事業所について変更となるが、届出は必要あるか。

【2012年(平成24)4月26日】 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、地域区分につい …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬はどのように算定されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 今般の改正法の趣旨を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合には、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別に応じた基本報酬を算定で …

no image

(重度障害児支援加算)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シ ート等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算(11単位)は算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 支援計画シート等を作成する者と直接支援を行う者は同一人であっても差し支えない。 ただし、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が児童発達支援管理責任者 …

no image

(短期入所)
【栄養士配置加算】
1 管理栄養士・栄養士の「配置」とは、事業所との間で雇用契約が結ばれている必要があるか。
2 栄養士は他事業との兼務が可能か。また、その場合、複数の事業で加算を算定できるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 栄養士又は管理栄養士については、当該施設に配置されていることとする(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律 …

no image

福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 法人単位での取扱いについては、 月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保 経験・技能のあ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP