【2012年(平成24)4月26日】
当該事業所が特例による指定を受けている間は、生活支援員の員数に応じた報酬を算定する。
なお、当該施設が本来の療養介護の基準を満たし、通常の要件によるサービス費を算定する場合は、利用者全員が対象となるものである。また、療養介護の利用者の要件に該当しない場合は、経過措置利用者として療養介護サービス費(Ⅴ)を適用する。
また、肢体不自由児施設又は自閉症児施設から療養介護に移行する場合であって、本来の療養介護の利用者の要件を満たす場合の報酬の適用については、通常の利用者と同じ取扱いとなる。