指定基準・報酬関連

(その他②)平成27年度から新たに障害福祉サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、福祉・介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額や、賃金改善を行う方法等について明確にすることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方法が考えられる。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 事業所と居宅以外には、例えば事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所等までの送迎が想定される。ただし、あくまで事業所と居宅間の送迎が原則のため、それ …

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、担当職員の要件】
心理担当職員の資格要件について「個人及び集団心理療法の技術を有するもの又 はこれと同程度と認められるもの」とあるが、児童養護施設等における取扱いと同様と考えてよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

訪問系サービス
重度障害者等包括支援について
(短期入所の利用)
重度障害者等包括支援においては、短期入所の報酬区分が一つしかないが、短期入所を利用した日に他の日中サービス等との組み合わせは認められるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 同一日において、短期入所の前後に他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスを組み合わせることは差し支えない。 なお、短期入所を利用している時間帯と同 …

no image

「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定されている積立金を、他の目的に繰替使用した場合、決算上、特別な処理が必要となるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立金の他の目的への繰替使用は会計上重要なものであるので、積立金の繰替使用額を貸借対照表の脚注に記載し、「社会福祉法人会計基準」第40条(会計方針等の注記)第1 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には福祉・介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年度に助成金の承認を受けていた障害福祉サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年5月末までに、福祉・介 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP