指定基準・報酬関連

(その他①)福祉・介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、福祉・介護職員処遇改善計画書や福祉・介護職員処遇改善実績報告書について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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