指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害福祉サービスの指定申請の際の添付書類はどこまで必要か。また、指定に当たって、審査する必要はあるか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

障害者自立支援法施行規則において、申請に当たって、必要な添付書類を明記しているが、現行の障害児施設の指定申請の際に、提出されているものと内容に変更がない場合など都道府県において確認できる場合は省略しても差し支えないものとする。

なお、社会福祉法人においては、新たに障害福祉サービスを行う場合には、できる限り速やかに定款の変更が必要となるが、みなし指定終了時までに定款変更を行うことを条件に、申請時には定款変更がなされていなくても差し支えないものとする。

定款を変更する際の記載方法は社会福祉法上の記載どおり「障害福祉サービス事業」と記載すれば足りる。

また、指定の審査に当たっては、申請時点において、障害児入所施設の基準を満たしていることを確認しておく必要がある。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度障害者支援加算⑥)加算を算定するに当たって、支援計画シート等はどのような場合に作成 しなければならないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 サービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が1名以上配置され、かつ、当該事業所の利用者のうち当該加算の対象となる行動障害を …

no image

グループホームの世話人を兼務する予定の職員がいます。資金のやり取りは会計単位間繰入金収入・支出でよろしいですか。

【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位間繰入金収入・支出となります。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

no image

一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日に日中活動 サービスを利用することはできるか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.基本的に、障害福祉サービス事業所等の利用者が一般就労へと移行 した場合、その後は日中活動サービスを利用しないことが想定されて いる。 2.しかし、現実とし …

no image

就労系サービス
就労継続支援B型について
(目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算)
目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算については、工賃向上計画の作成が要件となっている。
事業所における工賃向上計画作成期限は平成24年5月末となっているが、この場合5月末までに作成していれば、さかのぼって平成24年4月分から加算算定可能と考えてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針では、事業所は平成24年5月末までに工賃向上計画を作成することとなっている。 また、報酬告示においては、目標工賃達成加 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係る …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP