【2007年(平成19年)5月30日】
- 「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定している「工賃」・「賃金」は、その法人がその事業年度中に利用者に「工賃」または「賃金」として支払った額の合計を言います。
- 本来は、利用者に支払った個々の額を基準に判断することが望ましいのですが、利用者の利用状況等を勘案すると、必ずしも個々の支払額を基準とすることは合理的ではないことから、法人としてその事業でその年度中に工賃・賃金として支払った額を基準とすることとしているのです。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
関連記事
経験・技能のある障害福祉人材について、勤続10年以上の介護福祉士等を基本とし、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。
【2019年(令和元年)5月17日】 「勤続 10 年の考え方」については、 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する すでに事業所内で設けられている …
【2018年(平成30年)5月23日】 「行動障害支援体制加算」については、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることを評価する加算であるため、要件を満たしている期間中に当該事業所 …
(障害児施設関係)
【看護師配置加算、資格】
准看護師を配置した場合も加算の対象となるか。
【2009年(平成21年)3月12日】 準看護師は対象とならない。(看護師のみが対象) 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …
(日中活動系サービス共通)
【欠席時対応加算】
欠席時対応加算については、事業所からの請求によるのか。実績記録票への記載 等を考えているか。
【2009年(平成21年)3月12日】 欠席時対応加算については、実績記録票への記載を考えている。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …