【2007年(平成19年)5月30日】
- 「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定している「工賃」・「賃金」は、その法人がその事業年度中に利用者に「工賃」または「賃金」として支払った額の合計を言います。
- 本来は、利用者に支払った個々の額を基準に判断することが望ましいのですが、利用者の利用状況等を勘案すると、必ずしも個々の支払額を基準とすることは合理的ではないことから、法人としてその事業でその年度中に工賃・賃金として支払った額を基準とすることとしているのです。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
関連記事
【2015年(平成27)3月31日】 個別加算の対象となる入所者分のみで差し支えないが、加算本来の趣旨を踏まえると、強度行動障害を有する者の支援のため全員分の支援計画シート等を作成することが望ましい。 …
【2017年(平成29年)3月30日】 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支え …
A施設(旧体系入所施設)を退所した利用者が、同日にB施設(旧 体系入所施設)に入所した場合、どのように報酬を算定すればよい か。
【2007年(平成19年)6月29日】 旧体系入所施設については、1日分の報酬単価が設定されている。 そのため、A施設及びB施設が同一敷地内に存在する場合、又は隣接若しくは近接する敷地であって相互に職 …
設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。
【2007年(平成19年)5月30日】 建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規 模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていない …
施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい 取扱いを示して欲しい。
【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の適用関係について A1.障害者支援施設は(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することはできな い。また、両方とも算定できる条件が …