指定基準・報酬関連

(特別な事情に係る届出書⑥)新しい処遇改善加算を取得するに当たって、あらかじめ特別事情届出 書を提出し、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加 算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であ っても、当該加算の取得は可能なのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことは可能であるが、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻す必要があることから、本取扱
いについては、あくまでも一時的な対応といった位置付けのものである。
従って、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出するものではなく、特別な事情により福祉・介護職員処遇改善計画書に規定した賃金改善を実施することが困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届出書を提出すること。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしており、算定要件を満たせば、加算の対象となる。 加算の算定要件は、1回の送迎につき平均10人以上が利 …

no image

積立金は、事業ごとに計算するとされているが、その事業とは何か。

【2007年(平成19年)5月30日】 工賃変動積立金及び設備等整備積立金は、各事業ごとに計算して積み立てていただくこととしているところですが、その場合の事業とは、具体的には事業所ごと(経理区分)、か …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑥)
キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の修了を想定している。また、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇 …

no image

支援費制度においては、例えば居宅介護計画において1時間と 計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算 定していたが、障害者自立支援法においても同様に取り扱ってよい か。

【2007年(平成19年)12月19日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提供を、利用者 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP