【2015年(平成27)4月30日】
一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。
ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者にしっかりと説明した上で、適切に労使の合意を得ること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月30日 更新日:
【2015年(平成27)4月30日】
一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。
ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者にしっかりと説明した上で、適切に労使の合意を得ること。
関連記事
【2012年(平成24)4月26日】 受給者証で確認するか、受給者証で確認できない場合等は、必要に応じて、事業者が市町村に対し確認をとること。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等 …
障害福祉サービス等における共通的事項
共生型サービスについて
(サービス管理責任者)
共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件如何。
【2018年(平成30年)5月23日】 指定生活介護事業所等のサービス管理責任者の要件と同様である。 なお、そのサービス管理責任者については、厚生労働省告示(※)において経過措置を設けているところであ …
【平成19年5月30日】 地域生活支援事業は、地方公共団体から各法人への委託事業または補助事業として実施されますので、「留意事項等の説明」にあるとおり、「○○事業収入」を活用して「補助事業収入」や「受 …
「設備等整備積立金」の各年度における積立額は10%以内となっているが、就労支援事業収入の10%以内なのか、それとも福祉事業活動収入も含めた全体収入の10%以内なのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10 …