指定基準・報酬関連

(特別な事情に係る届出書②)賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算 定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

処遇改善加算は、通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求めるものであり、当該賃金改善が実施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要である。


【参考】厚生労働省HP
平成27 年3月31 日付け障障発0331 第6号通知


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算④)
同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先し …

no image

平成19年4月から生活介護事業所及び障害者支援施設を開設したが、事業開始時より、明らかに平均障害程度区分が指定申請時(見込時)に比べ増加変更してしまった場合についても、報酬告示の解釈通知に定めるとおり、3か月間の実績がなければ当該平均障害程度区分の見直しを行うことはできないのか。

【2007年(平成19年)4月26日】 事業の開始までに、以下の条件を全て満たした場合には、例外的に3か月間の実績がなくても平均障害程度区分の見直しを行い、事業開始日から見直し後の平均障害程度区分によ …

no image

貸借対照表内訳表は、「できる」規定なので作成しなくてもよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、貸借対照表の内訳表を作成することが出来ることとしておりますので、作成することが選択制であり、作成しなくても …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。

【2018年(平成30年)7月30日】 激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃 …

no image

(相談支援)
地域相談支援
障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の報酬は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般相談支援事業者に算定されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 指定一般相談支援事業者に算定される。 なお、指定一般相談支援事業者が、委託先の障害福祉サービス提供事業者に委託費を支払うこととなる。 【出典】厚生労働省HP 「平 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP