指定基準・報酬関連

(申請期日・申請手続き④)これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成 27年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、福祉・介護職員処遇 改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、4月15日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出を都道府県知事等に提出し、4月末までに確定した福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出する必要がある。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

医療連携体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)は「医療機関等との連携 により、看護職員を事業所等に訪問させ当該看護職員が障害者等に対 して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係 る指導を行った場合」加算されるものとなっているが、事業所等が看 護職員を雇用して配置した場合は加算の対象となるのか。

【2015年(平成27年)5月19日】 事業所等が看護職員を雇用して医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導を行った場合についても加算の対象となる。ただし、この場合においても、医師の指示に基づいて行われる必 …

no image

(児童デイサービス)
【医療連携体制加算】
障害児に対する看護とはどのようなものを想定しているか。

【2009年(平成21年)3月12日】 経管栄養が必要な児童や気管切開を行っている児童等に対する看護を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】

① 体験利用について、障害児施設に入所している児童が18歳到達後に共同生活介護等に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となるか。

② 障害児施設給付費との併給について
①において障害児施設からの体験利用が可能であるとした場合、旧法施設支援と の併給を禁じている規定にも鑑みて、障害児施設給付費(入所)と共同生活介護サービス費(Ⅳ)又は共同生活援助サービス費(Ⅴ)を併給することはできないと解しますが相違ないでしょうか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 障害児施設の入所者については、児童相談所長が認めた場合に対象となる。(家族との同居の場合も同様。) ② 外泊扱いとして体験利用は可能である。 【出典】厚生労 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて④)
資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。

【2017年(平成29年)3月30日】 本要件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者がいる場合があることを踏まえ、そのような者も含めて昇給を図る観点から設けているものであり、例えば、介 …

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ②)
平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者については、平成24年4月1日までの間に標準利用期間が3年間と認められるか否かを各市町村において判断する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者のうち平成24年4月1日時点で利用期間が2年を超過していない者については、適用される標準利用期間にかかわらず基本 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP