指定基準・報酬関連

設備等整備積立金の対象としての就労支援事業資産とは、どのような設備(固定資産)が対象となるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

  • 社会福祉法人会計基準においては、耐用年数が1年以上、かつ、取得価格10万円以上の資産を減価償却資産としているところです。
  • しかしながら、就労支援事業の本来の目的は、より多くの工賃・賃金を支払うことであり、積立金の積み立ては、あくまでも将来にわ たる安定的な工賃の支給、安定的かつ円滑な就労支援事業の継続の ために、いわば例外的に認めたところです。
  • したがって、上記減価償却資産の全てが設備等整備積立金の対象となると解するのではなく、最低でも5年以上は就労支援事業の用に供することができ、かつ、5年以上の積立によらなければ取得できない規模の額である資産とするべきと考えます。
  • ただし、例えばパソコン等は、単体では対象とはならないと考えるべきですが、1組の装置の一部であって装置1組としては上記の考えに合致するのであれば、装置としては対象となると考えます。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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