指定基準・報酬関連

設備等整備積立金の対象としての就労支援事業資産とは、どのような設備(固定資産)が対象となるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

  • 社会福祉法人会計基準においては、耐用年数が1年以上、かつ、取得価格10万円以上の資産を減価償却資産としているところです。
  • しかしながら、就労支援事業の本来の目的は、より多くの工賃・賃金を支払うことであり、積立金の積み立ては、あくまでも将来にわ たる安定的な工賃の支給、安定的かつ円滑な就労支援事業の継続の ために、いわば例外的に認めたところです。
  • したがって、上記減価償却資産の全てが設備等整備積立金の対象となると解するのではなく、最低でも5年以上は就労支援事業の用に供することができ、かつ、5年以上の積立によらなければ取得できない規模の額である資産とするべきと考えます。
  • ただし、例えばパソコン等は、単体では対象とはならないと考えるべきですが、1組の装置の一部であって装置1組としては上記の考えに合致するのであれば、装置としては対象となると考えます。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告書の提出期限はいつなのか。

【2012年(平成24)4月26日】 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
新規にケアホームを利用する全ての利用者に対し、50日間、共同生活介護サービス費(Ⅳ)を算定してもよいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 基本的には、利用者の状態像に合わせ、徐々に体験日数を増やしていく等の利用方法が想定されるものであるが、市町村において、支給決定時に要否や期間を判断する。 【出典】 …

no image

(その他事項)
【システム関連】
施設入所支援において、特定旧法施設に入所した者であり継続して指定障害者支援施設等に入所している者又は当該施設を退所後に再度入所する者であって、訓練等給付のうち自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者については、障害程度区分の判定を行い、区分が3以上に該当する者については、当該障害程度区分に応じた施設入所支援サービス費を算定して差し支えないものとすることであるが、システム上の処理方法を教えて欲しい。

【2009年(平成21年)4月30日】 現在、施設入所支援の支給決定は、「施設入所支援基本決定」、「施設入所支援経過的措置対象者決定」、「施設入所支援訓練等給付利用者決定」の3つがあり、「施設入所支援 …

no image

(入院中の提供の算定について)
重度訪問介護を病院等への入院時に利用するに当たり、あらかじめ利用者から申請や手続等が必要か。

【2019年(平成31年)4月4日】 入院については計画的なものから緊急的なものまで様々な形態が想定されるため、事前の申請や手続き等は不要である。 ただし、病院等に入院中には、重度訪問介護により具体的 …

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援体制加算の算定方法において、「前年度及び前々年度において、・・・6月を超える期間継続して就労している者」の解釈について

① 旧法指定施設から就労移行支援事業、もしくは旧法指定施設から就労継続支援(A型・B型)事業に移行後、就労移行支援事業に移行した事業所の場合、移行前の実績は認められるのか。
② 上記以外の施設から就労移行支援事業に移行した事業所は、移行前の実績を含めないということでよいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ①、②とも、ご見解のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP