指定基準・報酬関連

(申請期日・申請手続き②)従来の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正 後には、それぞれ(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点が ない場合であっても、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧の届出は必須か。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

介護給付費等の算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割 合が100分の30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を どのように算出するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所においては、それぞれのサービスごとに常勤換算人数を用いて、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における常勤割合については、常勤換算で75%以上必要であるのか、それとも従業者の人数(頭数)が75%以上必要なのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤換算で常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であればよい。 例) ・職員総数(常勤換算) 10人 ・うち常勤職員 8人 →常勤職員の割合 80% よっ …

no image

食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して 食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。

【2015年(平成27年)3月31日】 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者か …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。

【2012年(平成24)4月26日】 当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める福祉・介護職員像及び福祉・介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。 また、 …

no image

通所サービス等の送迎加算について
グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 算定できる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP