指定基準・報酬関連

(申請期日・申請手続き①)福祉・介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27年度に処 遇改善加算を取得しており、平成28年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

福祉・介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年度提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、その提出を省略させることができる。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算④)
同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先し …

no image

自立訓練(生活訓練)事業所において、自立訓練(生活訓練) の一環として行われた活動によって、結果として剰余金が発生した 場合、当該利用者に対し分配することは可能か。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができる よう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととし ているところ。 2.自立訓練 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満た …

no image

各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある障害福祉人材及び他の障害福祉人材については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。 一 …

no image

その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよいか。

【2019年(令和元年)7月29日】 その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について、「0(ゼロ)」等と記載する等記入漏れと判断されることがないようにされたい。 【出典】厚生労働省HP 「 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP