指定基準・報酬関連

(職場環境等要件③)職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「そ の他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算 を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必要があるのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算④)
児童発達支援(主に未就学児)と放課後等デイサービス(区分2)を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 多機能型事業所における当該加算については、事業ごとに算定するため、本事例の場合、児童発達支援では算定できるが、放課後等デイサービスは算定できない。 なお、児童発 …

no image

平成19年4月より多機能型で就労移行支援事業(10名)、就労継続支援B型(45名)への移行を予定。現在、作業として自動車部品の組立を委託作業として行っている。新体系への移行に伴って、新たな授産科目の導入は出来ないので、現在の組立作業の一部を就労移行支援事業の作業として考えている。
会計処理においては、各就労支援事業毎に処理するようになっているが、加工収入及び支出(必要経費・工賃等)を按分処理によって行っても良いか。

【2007年(平成19年)5月30日】 まず、就労移行支援と就労継続支援B型について、自動車部品の組立工程等を一定の基準で明確に区分する必要があります。 その上で、加工収入及び事業経費を、その区分に基 …

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置基準①)
サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加された配置基準であることか …

no image

(児童デイサービス)
【指導員加配加算】
指導員又は保育士を1名以上配置(常勤換算による算定)とあるが、クラス単位で1名以上加配していれば加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 同日に複数のクラスを実施している場合については、各単位(クラス)において1名上加配していれば加算の対象をなる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか

【2009年(平成21年)3月12日】 心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP