指定基準・報酬関連

(職場環境等要件①)職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇 改善への取組」とは、具体的にどのようなものか。 また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって、平成27年4月以前 から継続して実施している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算 定要件を満たしたものと取り扱ってよいか。 更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、平成27年4 月以降に実施した賃金改善以外の取組は、届出書の中でどのように判別 するのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27年)4月30日】

職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、通知別紙様式2の(3)を参照されたい。

また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって平成27年4月から実施した賃金改善以外の処遇改善の取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)の項目について、平成20年10月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載すること。

例えば、平成20年10月から実施した取組内容として、福祉・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットを導入し、平成27年4月から実施した取組内容として、同様の目的でリフト等の介護機器等を導入した場合、別紙様式2の(3)においては、同様に「福祉・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入」にチェックすることになるが、それぞれが別の取組であり、平成27年4月から実施した新しい取組内容であることから、その他の欄にその旨が分かるように記載すること等が考えられる。


【参考】厚生労働省HP
「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成24年3月30日障障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(3)職場環境要件について P21


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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