【2012年(平成24)4月26日】
今般の改正法の趣旨等を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害を受け入れた場合に、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別(知的、自閉症、盲ろうあ、肢体不自由、重症心身障害)に応じた基本報酬を算定できる。
主たる対象とする障害以外の障害種別の基本報酬を算定するためには、それぞれの障害を受け入れるための施設基準を満たすことが必要である。
例: 定員30名の福祉型障害児入所施設(主たる障害が知的障害の場合)において、主たる障害が肢体不自由を入所させる施設の基準を満たし、肢体不自由児5名に支援した場合
知的障害児25名 → 知的障害児の場合の報酬(利用定員21人以上30人以下)
肢体不自由児 5名 → 肢体不自由児の場合の報酬(利用定員50人以下)