指定基準・報酬関連

積立金は、事業ごとに計算するとされているが、その事業とは何か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

工賃変動積立金及び設備等整備積立金は、各事業ごとに計算して積み立てていただくこととしているところですが、その場合の事業とは、具体的には事業所ごと(経理区分)、かつ、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、及び「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用する生活介護の生産活動の各事業ごと(事業区分)に、その所要額計算の上、計上していただくこととなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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①生産活動のない生活介護
②自立訓練
③就労移行支援
④就労継続支援(A型)
⑤就労継続支援(B型)
⑥地域活動支援センター

に移行する予定である。この場合の会計基準および会計単位はどのように設定すべきか。また本部会計はどこに設定すべきか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」 ①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」 が適用されることとなりますが、その場合、 ①と②と⑥を一般会 …

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