指定基準・報酬関連

(賃金水準②)平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業 者等の福祉・介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直 前の時期の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金 改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを 指すのか。助成金を受けていた事業所については、助成金が取得可能と なる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等で、助成金を受けていた事業所の福祉・介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水準」とは、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)問5における取扱いと同様に、平成23年度の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)をいう。
従って、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定における取扱いと同様に、助成金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることはできない。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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