指定基準・報酬関連

(賃金水準②)平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業 者等の福祉・介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直 前の時期の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金 改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを 指すのか。助成金を受けていた事業所については、助成金が取得可能と なる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等で、助成金を受けていた事業所の福祉・介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水準」とは、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)問5における取扱いと同様に、平成23年度の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)をいう。
従って、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定における取扱いと同様に、助成金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることはできない。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
児童発達支援センターは、送迎加算の算定対象となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 従来の児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業及び放課後等デイサービスについて、従来と同様に送迎加算の対象となる。 従来の障害児通園施設からの移行が …

no image

(短期入所)
【単独型加算】
短期入所事業所の「単独型事業所」には、日中活動系サービス事業所に併設して事業を行うものだけでなく、短期入所事業のみを実施しているケースがあるが、この場合も単独型加算の算定は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 短期入所事業のみを実施している単独型事業所についても単独型加算が算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報 …

no image

グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用することは可能か。

【2006年(平成18年)11月13日】 グループホーム等において短期入所を実施する場合、当該グループホーム等において短期入所を実施するために必要な人員を確保した上、共同生活住居内の空室や利用者の家族 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
平成24年度から新たに障害福祉サービス事業所等を開設する場合も加 算の算定は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 新規事業所についても、加算算定は可能である。この場合においては、福祉・介護職員処遇改善計画書の賃金改善額は賃金のうち加算の収入を充当する部分を明確にすることが必要 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算は「医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看 護職員の訪問を受けて提供される看護について」加算されるものとなっているが、事業所が看護師を雇用して配置した場合については算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 事業所に配置される看護師についても、医療的ケアを行った場合については加算の対象とする。 ただし、この場合においても、当該事業所の配置医師の指示に基づいて行われる必 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP