【2012年(平成24)4月26日】
重症心身障害児など医療的ニーズを必要とする障害児者の地域での受入を促進し、QOLの向上及び保護者等のレスパイトを推進するため、今般、老健局と調整した結果、介護保険法による療養通所介護事業所においても、主として重症心身障害を通わせる児童発達支援(以下「重心型の児童発達支援」という。)(多機能事業所として放課後等デイサービスや生活介護を併せて行う場合を含む。以下同じ。)に係る指定基準を満たせば実施することが可能である。
定員については、療養通所介護事業所の定員内であっても、重心型の児童発達支援の利用定員(5人以上)の基準を満たせば指定することが可能である。
なお、療養通所介護の利用者と障害児が、同一時間帯に利用する場合は、それぞれの人員基準を満たすことが必要である。
* 療養介護事業利用者と障害児の合計数に対して、療養通所介護事業所の基準 1.5:1を満たすこと。重心型の児童発達支援に必要な従業者(1.5:1の職員との兼務でも差し支えない)、その他、児童発達支援管理責任者が別途、確保されていることが必要。
設備については、障害児の支援に支障がなければ、療養通所介護事業の設備と兼用することが可能である。
制度上、療養通所介護事業と重心型の児童発達支援との多機能型事業所という概念はないので、重心型の児童発達支援の報酬区分(定員規模)は、療養通所介護利用者との合算ではなく、重心型の児童発達支援事業の定員で算定すること。
【例】
定員9名の療養通所介護事業の内数において、定員5名の重心型の児童発達支援を実施する場合、療養通所介護に必要な職員6名のうち、看護師1名、児童指導員又は保育士1名、機能訓練担当職員1名配置していれば児童福祉法に基づく指定が可能。
※ 生活介護を併せて行う場合は、看護職員1名、生活支援員1名、機能の減退を防止するための訓練を行う場合は理学療法士又は作業療法士を必要な数を配置する必要があるが、重心型の児童発達支援との職務と兼ねることが可能である。なお、総数については、平均障害程度区分に応じ必要な数を満たす必要がある。
その他、管理者及び児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)の配置が別途必要である。
報酬については、障害児の場合は、重心型の児童発達支援で定員5人の単価を、障害者の場合は生活介護定員20人以下で、障害程度区分に応じた単価を算定する。