指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
介護保険の療養通所介護事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援事業所(生活介護事業所との一体型を含む)を実施する場合の要件はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

重症心身障害児など医療的ニーズを必要とする障害児者の地域での受入を促進し、QOLの向上及び保護者等のレスパイトを推進するため、今般、老健局と調整した結果、介護保険法による療養通所介護事業所においても、主として重症心身障害を通わせる児童発達支援(以下「重心型の児童発達支援」という。)(多機能事業所として放課後等デイサービスや生活介護を併せて行う場合を含む。以下同じ。)に係る指定基準を満たせば実施することが可能である。

定員については、療養通所介護事業所の定員内であっても、重心型の児童発達支援の利用定員(5人以上)の基準を満たせば指定することが可能である。

なお、療養通所介護の利用者と障害児が、同一時間帯に利用する場合は、それぞれの人員基準を満たすことが必要である。

* 療養介護事業利用者と障害児の合計数に対して、療養通所介護事業所の基準 1.5:1を満たすこと。重心型の児童発達支援に必要な従業者(1.5:1の職員との兼務でも差し支えない)、その他、児童発達支援管理責任者が別途、確保されていることが必要。

設備については、障害児の支援に支障がなければ、療養通所介護事業の設備と兼用することが可能である。

制度上、療養通所介護事業と重心型の児童発達支援との多機能型事業所という概念はないので、重心型の児童発達支援の報酬区分(定員規模)は、療養通所介護利用者との合算ではなく、重心型の児童発達支援事業の定員で算定すること。

【例】
定員9名の療養通所介護事業の内数において、定員5名の重心型の児童発達支援を実施する場合、療養通所介護に必要な職員6名のうち、看護師1名、児童指導員又は保育士1名、機能訓練担当職員1名配置していれば児童福祉法に基づく指定が可能。

※ 生活介護を併せて行う場合は、看護職員1名、生活支援員1名、機能の減退を防止するための訓練を行う場合は理学療法士又は作業療法士を必要な数を配置する必要があるが、重心型の児童発達支援との職務と兼ねることが可能である。なお、総数については、平均障害程度区分に応じ必要な数を満たす必要がある。
その他、管理者及び児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)の配置が別途必要である。
報酬については、障害児の場合は、重心型の児童発達支援で定員5人の単価を、障害者の場合は生活介護定員20人以下で、障害程度区分に応じた単価を算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

工賃と設備整備の積立金について教えて頂きたい。

・どの時点でどのようにして積み立てるのか。
・口座を別に作る必要があるのか。
・積み立てや取り崩しに理事会等の承認などが必要か。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 実務上、積立金の積み立てのための予算の補正が必要となりますので、決算時の理事会の議決を得て、決算年度の翌年度の予算を補正して積み立てることになりま …

no image

(体験宿泊)地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場 合、地域移行支援の「体験宿泊加算」とグループホームの「共同生活援助 サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費 (Ⅴ)」)のいずれを算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 利用者が体験宿泊を行う目的により異なる。例えば、指定地域移行支援事業者が、単身での生活を希望している者に対し、グループホームとしてのサービスではなく単にグループホ …

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書における「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出する前年度において障害福祉サービス事業者等が、加算額を上回る独自の賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を取得 …

no image

その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよいか。

【2019年(令和元年)7月29日】 その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について、「0(ゼロ)」等と記載する等記入漏れと判断されることがないようにされたい。 【出典】厚生労働省HP 「 …

no image

(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置して いれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた 日に支援を行っていなくても加算は算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP