指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
介護保険の療養通所介護事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援事業所(生活介護事業所との一体型を含む)を実施する場合の要件はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

重症心身障害児など医療的ニーズを必要とする障害児者の地域での受入を促進し、QOLの向上及び保護者等のレスパイトを推進するため、今般、老健局と調整した結果、介護保険法による療養通所介護事業所においても、主として重症心身障害を通わせる児童発達支援(以下「重心型の児童発達支援」という。)(多機能事業所として放課後等デイサービスや生活介護を併せて行う場合を含む。以下同じ。)に係る指定基準を満たせば実施することが可能である。

定員については、療養通所介護事業所の定員内であっても、重心型の児童発達支援の利用定員(5人以上)の基準を満たせば指定することが可能である。

なお、療養通所介護の利用者と障害児が、同一時間帯に利用する場合は、それぞれの人員基準を満たすことが必要である。

* 療養介護事業利用者と障害児の合計数に対して、療養通所介護事業所の基準 1.5:1を満たすこと。重心型の児童発達支援に必要な従業者(1.5:1の職員との兼務でも差し支えない)、その他、児童発達支援管理責任者が別途、確保されていることが必要。

設備については、障害児の支援に支障がなければ、療養通所介護事業の設備と兼用することが可能である。

制度上、療養通所介護事業と重心型の児童発達支援との多機能型事業所という概念はないので、重心型の児童発達支援の報酬区分(定員規模)は、療養通所介護利用者との合算ではなく、重心型の児童発達支援事業の定員で算定すること。

【例】
定員9名の療養通所介護事業の内数において、定員5名の重心型の児童発達支援を実施する場合、療養通所介護に必要な職員6名のうち、看護師1名、児童指導員又は保育士1名、機能訓練担当職員1名配置していれば児童福祉法に基づく指定が可能。

※ 生活介護を併せて行う場合は、看護職員1名、生活支援員1名、機能の減退を防止するための訓練を行う場合は理学療法士又は作業療法士を必要な数を配置する必要があるが、重心型の児童発達支援との職務と兼ねることが可能である。なお、総数については、平均障害程度区分に応じ必要な数を満たす必要がある。
その他、管理者及び児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)の配置が別途必要である。
報酬については、障害児の場合は、重心型の児童発達支援で定員5人の単価を、障害者の場合は生活介護定員20人以下で、障害程度区分に応じた単価を算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(その他事項)
【その他連絡事項】
平成21年3月6日の事務連絡において、サービス提供実績記録票についてお示ししたところですが、障害児施設給付費に係る実績記録票について、障害児施設支援(通所)実績記録表、障害児施設支援(入所)提供実績記録表についてそれぞれヘッダー部分に(様式5)、(様式10)という記載があるが新たに様式名称がついたのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 提示した実績記録表の記載誤りであるので、ヘッダー部分の(様式5)、(様式10)については、削除して使用していただきたい。   【出典】厚生労働省HP …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(重度障害児・障害者対応支援加算)
障害支援区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3の利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の「利用者数」の100分の50以上である場合における「利用者数」は、どのように計算すればいいか。

【2018年(平成30年)5月23日】 当該指定短期入所事業所等の「利用者数」とは、その日の当該指定短期入所事業所等の利用者全員の数を指す。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報 …

no image

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談 支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知 では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従 事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談 支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障が なければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしてい る。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

【2015年(平成27)4月30日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生労 …

no image

(医師未配置減算)生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。

【2015年(平成27)3月31日】 医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を …

no image

(重度訪問介護)
【特定事業所加算】
重度訪問介護事業所における特定事業所加算の要件の一つである「利用者の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出に当たり、重度者に頻回に対応しているか否かの実態を踏まえるため、サービス提供時間数も勘案して割合を算出することとしているが、具体的な算出方法を示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 例えば、下記表のような重度訪問介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。 1,200時間 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP