指定基準・報酬関連

(趣旨・仕組みについて②)新設の処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について、具体的な違いをご教授いただきたい。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

キャリアパス要件については、
① 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等(キャリアパス要件Ⅰ)
② 資質向上のための具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保していること等(キャリアパス要件Ⅱ)
があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのいずれかの要件を満たせば取得可能であるのに対して、処遇改善加算(Ⅰ)については、その両方の要件を満たせば取得可能となる。
また、職場環境等要件については、実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に周知している必要があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、平成20年10 月から実施した取組が対象であるのに対して、処遇改善加算(Ⅰ)については、平成27年4月から実施した取組が対象となる。
なお、処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(児童指導員等配置加算)留意事項通知2の(1)の①の(五の二)においては、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数のうち、1以上が児童指導員等であることとされているが、この「1以上」とは「1人」を配置すれば よいのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 支援の時間帯を通じて1人以上を配置しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定することができる。 【参考】厚生労働省HP 児童福祉法に基づく指定通所支援及 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【小規模グループケア加算】
小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 常勤職員であることが望ましいが、障害児の支援に支障がなく、小規模グループケアを行う体制を確保できる場合には、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員を配置 …

no image

(重度障害者支援加算⑥)加算を算定するに当たって、支援計画シート等はどのような場合に作成 しなければならないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 サービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が1名以上配置され、かつ、当該事業所の利用者のうち当該加算の対象となる行動障害を …

no image

(施設入所支援)
【重度障害者支援加算】
重度障害者支援加算(Ⅰ)の対象者となる「特別な医療が必要である者」について、現行の当分の間「褥瘡の処置」と「疼痛の看護」を含めるとする取扱いは引き続き継続されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 引き続き当分の間、継続の取扱とする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算③)
午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合に、午後の時間については理学療法士等の児童指導員等加配加算の常勤換算の時間に含めることができるか。

【2018年(平成30年)5月23日】 加配加算の対象は、人員基準に定める従業者の員数に加えて配置する部分であることから、本事例の場合、午後の時間を常勤換算の時間に含めることができる。 【出典】厚生労 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP