指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
障害児通所支援の支給量の上限はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

障害児の心身の状態、介護を行う者(保護者)の状況や障害児通所支援の利用に関する意向等を勘案し、1月当たり必要な日数とされたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

短期入所と日中活動系サービスを同一日に受けた場合、どのよう な併給関係になるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、短期入所サービス費を算定した日については、日中活 動系サービス費を算定することはできない。 2.ただし、真にやむを得ない事由があると認められる …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【児童発達支援管理責任者専任加算】
児童発達支援管理責任者は、他の職員との兼務は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 管理者との兼務は可能である。 複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支 …

no image

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(特定事業所加算)
特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、特定事業所加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断することになるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 届出提出月の6月間の実績を基に取扱件数が40件未満であるかどうかを判断することとなる。 例えば、平成30年6月から特定事業所加算を算定するためには、平成30年5 …

no image

(賃金改善の考え方①)一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみ に支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介護職員 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「訪問系サービス事業者が実施する健康診断」の取扱いはどうなるのか。
また、上記の健康診断を非常勤従業者が自己の希望により自己負担で保健所等において受診した場合や定期的に受診する場合の取扱いはどうなるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 事業者が実施する健康診断は、労働安全衛生法と同等の定期健康診断である。 健康診断については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP