【2012年(平成24)4月26日】
主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の人員に関する基準では、現行の補助要件に鑑み、障害の程度や状態を踏まえて、適切なサービス提供体制が確保できるよう配置することで足りるものであり、必ずしも常勤の配置を求めているものではない。この取扱いについては、主として重症心身障害児を受け入れる多機能型事業所に移行する場合についても同様とする。
なお、職員に係る専従要件は適用されるものであり、当該事業所の職務に従事する間、専ら当該職務に従事する必要がある。