指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業実施施設が児童発達支援センター以外の指定児童発達支援事業所に移行し食事を提供した場合、保護者から食事の提供に要する費用の負担を求めてよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

従来の重症心身障害児(者)通園事業と同様、飲食物費相当額を保護者が負担するものとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。
平成18年10月~平成19年3月までの処理について、年度途中の会計処理の取り扱い変更は困難であり、会計単位又は経理区分については、従前の例によることとするとなっているが、上記新体系移行の場合の具体的な各事業の収支計算書は、どのように作成すればよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 …

no image

(訪問による自立訓練③)訪問による訓練のみを提供する指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は 指定自立訓練(生活訓練)事業所等の指定は可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 自立訓練は、主に利用者が事業所に日中通所して必要なサービス提供を受けるものであるため、訪問によるサービス提供しか実施しない事業所は想定されない。結果として訪問によ …

no image

(施設入所支援)
【療養食加算】
療養食加算に係る食事せん交付の費用は、報酬に含まれていると解してよいか。

【2009年(平成21年)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

(短期入所)
【重度障害者支援加算】
市町村が短期入所の支給決定を行った者について、重度障害者支援加算の要件(=重度障害者等包括支援の対象となる者)に該当するか否かの判断、及び加算対象者である旨の受給者証への記載は、職権で行うこととしてよいか。
特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められている。
そのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。

【2009年(平成21年)3月12日】 障害者にあっては、審査会の意見聴取の上、適切に判断していただきたい。 障害児にあっては、児童相談所の判断によることとされたい。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
生活介護及び施設入所支援における共通的事項

生活介護等の重度障害者支援加算・人員配置体制加算において、行動援護の対象要件「8点以上」の確認については、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うとのことであるが、事業者が確認するのか、それとも本人が確認するのか。

【2012年(平成24)4月26日】 受給者証で確認するか、受給者証で確認できない場合等は、必要に応じて、事業者が市町村に対し確認をとること。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP