指定基準・報酬関連

設備等整備積立金について、各事業年度における積立限度額は就労支援事業収入の10%以内と謳っているが、資金収支決算表の就労支援事業活動による収入の範囲か。福祉事業活動など全て合算の収入か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

積立金の「各年度の積立限度額」及び「積立上限額」ともに、事業活動収支計算書の「就労支援事業活動の部」を対象としております。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(申請期日・申請手続き③)処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成27年4月から(2)の届出の 日の属する月の前月までに実施した福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(Ⅰ)は 平成27年4月から算定できないのか。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に周知 …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算②)
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となるか。

【2012年(平成24)4月26日】 減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者などグ …

no image

(相談支援)
計画相談支援について
※障害児相談支援も同様の取扱い
モニタリングの結果、サービス等利用計画の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援の報酬は算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 算定できる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の 入院・外泊時加算と入院時特別支援加算はどのように算定するのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月 …

no image

新たな会計処理基準では、多機能事業所等においては各就労支援事業ごとに事業区分を設けることが要請されているが、事務処理が煩雑になり現実的に対応できない事業所もあるのではないか。多くの労力を費やすことに意義があるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人は、改めて申しあげるまでもなく極めて公益性の高い法人でありまして、その運営の適正性と幅広い情報開示への要請は当然のごとく高いところであり、これらの要 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP