指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしており、算定要件を満たせば、加算の対象となる。

加算の算定要件は、1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合。あわせて、利用定員20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合に算定可能とする。

また、障害程度区分5、6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有する者又はたんの吸引等を必要とする者)が60/100以上いる場合には、さらに14単位/回が加算される。

* 障害程度区分の認定を受けていないものであって、障害程度区分5に相当する報酬を算定する者を含む。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(特別な事情に係る届出書⑥)新しい処遇改善加算を取得するに当たって、あらかじめ特別事情届出 書を提出し、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加 算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であ っても、当該加算の取得は可能なのか。

【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことは可能である …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【児童発達支援管理責任者専任加算】
児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件如何。

【2012年(平成24)4月26日】 児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務を可能としているので、管理者と兼務している場合であっても、加算を算定できる。 ただし、児童発達支援センター …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
徒歩による送迎に職員が付き添いした場合でも加算の対象となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 送迎に係る経費は生じていないため、算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」 …

no image

目標工賃達成加算について、詳しい取扱いを示して欲しい。

【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.届出書の「前年度平均工賃実績額」欄の記入について、旧法授産 施設から今年4 月就労継続支援B 型事業所に移行した場合はどの ように記入すれば良いか? A …

no image

通所サービス等の送迎加算について
グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 算定できる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP