指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしており、算定要件を満たせば、加算の対象となる。

加算の算定要件は、1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合。あわせて、利用定員20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合に算定可能とする。

また、障害程度区分5、6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有する者又はたんの吸引等を必要とする者)が60/100以上いる場合には、さらに14単位/回が加算される。

* 障害程度区分の認定を受けていないものであって、障害程度区分5に相当する報酬を算定する者を含む。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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