指定基準・報酬関連

児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、 並びに送迎加算の適用はどうなるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

加算の対象となるサービス分類については、下記の表のとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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② 一体型事業所として運営しているグループホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

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