【2015年(平成27)3月31日】
具体的には以下のことを指す。
・ 学校教育法施行規則第61 条及び第62 条の規定に基づく休業日(公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日、私立学校においては、当該学校の学則で定める日)
・ 学校教育法施行規則第63 条等の規定に基づく授業が行われない日(例えば、台風等により臨時休校となる日)又は臨時休校の日(例えば、インフルエンザ等により臨時休校の日)
なお、学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場合であっても、休業日の取扱いとはしない。