指定基準・報酬関連

(延長支援加算②)「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相 談支援事業者が作成したものに限られるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に「やむを得ない理由」を記載している場合に算定できる。
しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況等も勘案し、当分の間のやむを得ない対応として、セルフプランの場合であっても算定が可能な取扱いとする。
なお、指定障害児相談支援事業所が作成する場合であっても、改定の施行直後で、やむを得ない理由が記載されていない場合には、次の通所給付決定がなされるまでの間は、柔軟に取り扱って差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(賃金水準⑤)平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見 込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」 の時点については、どのような取扱いとなるのか。

【2015年(平成27年)4月30日】 賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。 ・ …

no image

障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。

【2006年(平成18年)9月22日】 障害児通園施設等には、今回新たに「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」を認めたところである。二つの加算について一人の者に対して、同一日の併給は認められない。な …

no image

(職場環境等要件③)職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「そ の他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算 を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必要があるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。 【出典】厚生労働 …

no image

(体験利用)グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考えればよ いのか。体験入居者以外の人員に対して基準を満たしていればよいのか。 利用者及び体験入居者の合計人数に対して基準を満たす必要があるか。体験入居者専属の人員を配置しなければならないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(常勤看護職員等配置加算)
医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。

【2018年(平成30年)5月23日】 算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP