指定基準・報酬関連

(延長支援加算②)「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相 談支援事業者が作成したものに限られるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に「やむを得ない理由」を記載している場合に算定できる。
しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況等も勘案し、当分の間のやむを得ない対応として、セルフプランの場合であっても算定が可能な取扱いとする。
なお、指定障害児相談支援事業所が作成する場合であっても、改定の施行直後で、やむを得ない理由が記載されていない場合には、次の通所給付決定がなされるまでの間は、柔軟に取り扱って差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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