指定基準・報酬関連

【留意事項通知ない】(延長支援の実施)留意事項通知2の(1)の⑮において、保育所等の子育て支援に係る一 般施策での受入先が不足している等のやむを得ない理由により延長した 支援が必要な場合には、障害児支援利用計画にその旨が記載されているこ ととする要件の明確化が行われたが、通所給付決定保護者から求められた 場合、必ず延長支援を行わなければならないのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

延長支援を実施するかについては、各事業所の判断として差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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① 四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

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