【2015年(平成27)3月31日】
指導員加配加算の「児童指導員等を配置する場合」は、
① 児童指導員等配置加算を算定していること
② 人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導員が常勤換算による算定で1人以上配置されていること
③ 児童指導員、保育士又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、児童指導員等配置加算の算定に必要となる職員を含め、常勤換算による算定で2人以上となっていること
の全ての要件を満たす場合に算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
指導員加配加算の「児童指導員等を配置する場合」は、
① 児童指導員等配置加算を算定していること
② 人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導員が常勤換算による算定で1人以上配置されていること
③ 児童指導員、保育士又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、児童指導員等配置加算の算定に必要となる職員を含め、常勤換算による算定で2人以上となっていること
の全ての要件を満たす場合に算定可能である。
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