指定基準・報酬関連

(児童指導員等配置加算)留意事項通知2の(1)の①の(五の二)においては、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数のうち、1以上が児童指導員等であることとされているが、この「1以上」とは「1人」を配置すれば よいのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

支援の時間帯を通じて1人以上を配置しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定することができる。


【参考】厚生労働省HP
児童福祉法に基づく指定通所支援及び準該当要する費用の額算関る基準等の制定に伴う実施上の留意事項ついて(平成24年3月30日障発0330第16号)2-(1)-①-(五の二) P14


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、設備等】
心理療法を行うための部屋や必要な設備とは何か。

【2009年(平成21年)3月12日】 専用室やパーテーション等、障害児が落ち着いてのぞむことができる環境を確保するために必要なものを指すものである。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平 …

no image

(障害児支援)
障害児通所支援 について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童発達支援事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。

【2012年(平成24年)5月28日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者ごとの研修計画」については、どのようなものを作成するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における従業者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 当該施設が特例による指定を受けている間は、障害程度区分にかかわらず経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費を算定すること。 なお、当該施設が本来の …

no image

(夜間支援等体制加算①)①1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる加算(加算(Ⅰ)~ (Ⅲ))を別々に算定することは可能か。
②また、1つの共同生活住居において、1月に加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のい ずれかしか算定できないのか。1月の中でも日ごとに異なる夜間支援体制 を確保するのであれば、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については算定できない。 ②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP