指定基準・報酬関連

(体験宿泊)地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場 合、地域移行支援の「体験宿泊加算」とグループホームの「共同生活援助 サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費 (Ⅴ)」)のいずれを算定するのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

利用者が体験宿泊を行う目的により異なる。例えば、指定地域移行支援事業者が、単身での生活を希望している者に対し、グループホームとしてのサービスではなく単にグループホームの居室を活用して体験的な宿泊支援を提供した場合は地域移行支援の「体験宿泊加算」を算定する。

また、指定共同生活援助事業者(又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者。以下同じ。)が、グループホームへの入居を希望している者に対し、指定共同生活援助の支給決定を受けた後、体験的に指定共同生活援助を提供した場合は「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)」)を算定する。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、障害児数の判断時点】
「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の届け出を行う際に満たす必要がある。(満たさなくなった場合には届出が必要である。) 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サーヒ …

no image

多機能型でB型と生活介護を行う場合、生活介護は、柔軟な対応が可能となっているが生産活動を行っている場合の具体的な対応(これまでの授産施設会計で良いのか?)。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生活介護の生産活動についても、本来であれば「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用し原価計算等をお願いしたいところですが、適用は選択制としており、 …

no image

経過措置により新たな事業体系に移行しない法人や施設の場合で就労支援事業会計処理基準を適用した場合、まだ新体系事業に移行していないので、事業区分を「○○事業」「△△事業」と区分できないのではないか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 事業区分の中の「○○事業」「△△事業」は、クリーニングやパン製造等の各事業のことを指しておりまして、従来の「授産施設会計基準」においても「○○事業 …

no image

(重度訪問介護)
【特定事業所加算】
重度訪問介護事業所における特定事業所加算の要件の一つである「利用者の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出に当たり、重度者に頻回に対応しているか否かの実態を踏まえるため、サービス提供時間数も勘案して割合を算出することとしているが、具体的な算出方法を示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 例えば、下記表のような重度訪問介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。 1,200時間 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。 (加算一覧) 1 児童発達支援給付費 人工内耳装用児支 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP