【2015年(平成27)3月31日】
社会福祉法第62 条第1 項に規定する「社会福祉施設」のほか、介護保険施設、病院、診療所、宿泊型自立訓練事業所、地域移行支援型ホームを想定している。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
社会福祉法第62 条第1 項に規定する「社会福祉施設」のほか、介護保険施設、病院、診療所、宿泊型自立訓練事業所、地域移行支援型ホームを想定している。
関連記事
(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのかについては、既に同行支援の支給決定をしている利用者の受給者証も変更する必要があるか。
【2019年(平成31年)4月4日】 利用者の手続きや市町村の事務処理に係る負担を考慮し、当該支給決定の有効期間内は変更しないこととしても差し支えない。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関 …
行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分か れてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。 2.ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けて …
(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
2人介護による支援と熟練ヘルパーによる同行支援を同時間帯に算定することは可能か。
【2019年(平成31年)4月4日】 同行支援は同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して支援を行った場合に報酬算定することが出来るものであり、利用者に同時に支援できる人数は2人までとなるこ …
【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算については、平成24年当初の特例を設けており、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所については、加算を算定する事業所と …
(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
多機能型事業所の場合、配置割合等の計算は個々のサービス毎に行い、個々のサ ービス毎に加算を算定するのか。
もしくはそれらを多機能型事業所全体で行うのか。
【2009年(平成21年)4月1日】 多機能型事業所全体で、配置割合等の計算を行い、要件を満たす場合には、多機能型事業所全体の利用者に対して加算を行うこととする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4 …