指定基準・報酬関連

(退院・退所月加算)地域相談支援給付決定障害者が、退院又は退所後に他の社会福祉施設 等に入所する場合は、「退院・退所月加算」の算定対象外となっているが、 ここでいう「他の社会福祉施設等」は、具体的に何が想定されるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

社会福祉法第62 条第1 項に規定する「社会福祉施設」のほか、介護保険施設、病院、診療所、宿泊型自立訓練事業所、地域移行支援型ホームを想定している。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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