【2015年(平成27)3月31日】
(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。
なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。
なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。
関連記事
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要は …
月の途中において、定員が増減した場合、また加算等を算定する 条件を備えた場合、いつの時点から新しい報酬単価を算定し始めるのか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.療養介護、生活介護、施設入所支援等については、定員の規模によって報酬単価が変動するが、月の途中において定員が増減する場合に、報酬単価を以下のように取扱うこ …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告書の提出期限はいつなのか。
【2012年(平成24)4月26日】 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場 …
【2007年(平成19年)5月30日】 障害のない方の受け入れには一定の条件があると思われますが、その場合にも、経理を区分して会計処理していただく必要があります。 その場合、人件費などの共通する経費に …
(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
目標工賃達成指導員は、複数配置してもよいのか。
【2009年(平成21年)4月1日】 配置は可能であるが、体制加算であるため、複数配置しても報酬単価は72単位(利用定員21人以上~40人以下の場合)である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月0 …