指定基準・報酬関連

工賃変動積立金、設備等整備積立金が上限額を上回っている場合はどの様に処理したらよいか。
また、積立金はその2つしか認められないのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積立はあくまでも任意であり、就労支援事業にあってはいわば例外的なものとも言い得るものであって、原則はあくまで賃金・工賃として支払うことですから、それぞれの積立金の上限額を上回る場合には、当然のこととして賃金・工賃として支払って頂くことになります。

また、「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、積立金はこの2つ以外には認めておりませんが、訓練等給付などの「社会福祉法人会計基準」で経理するものにつきましては、従前通りの取扱いとなっておりますので、留意してください。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
徒歩による送迎に職員が付き添いした場合でも加算の対象となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 送迎に係る経費は生じていないため、算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」 …

no image

施設入所支援において、利用者の入院時における空ベッドを短期入所として活用した場合についても入院時支援特別加算は算定できるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、入院・外泊期間中に当該ベッドを短期入所に活用 …

no image

(看護職員加配加算)
看護職員等加配加算の要件である医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要があるか。

【2019年(平成31年)3月29日】 医療的ケア児の利用延べ児童数は、原則として障害児の実際のサービス利用日のみを計上するが、状態が急変しやすい医療的ケア児特有の事情を鑑み、障害児支援利用計画及び個 …

no image

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月1 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算⑤)
加配職員について、常勤換算にて理学療法士及び児童指導員がそれぞれ0.5となった場合には、児童指導員等を配置する場合の単価で報酬を請求して良いか。

【2018年(平成30年)5月23日】 差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP