指定基準・報酬関連

(特定事業所加算②)相談支援給付費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

次の標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。


【出典】厚生労働省HP
平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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