【2015年(平成27)3月31日】
就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等でアセスメントを実施することが可能である。
また、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合、障害者就業・生活支援センターによるアセスメントを受けた場合には、就労継続支援B型の利用が可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等でアセスメントを実施することが可能である。
また、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合、障害者就業・生活支援センターによるアセスメントを受けた場合には、就労継続支援B型の利用が可能である。
関連記事
【2012年(平成24)4月26日】 平成24年3月30日障障発0330第5号「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい …
【2017年(平成29年)3月30日】 事業所や法人内部において承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じ、結果としてキャリアパス要件Ⅲを満たさない場合については、新加算(Ⅰ)は算定できないが、新加 …
(特定事業所加算④)特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支 援センター以外に何が想定されるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 (自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。 なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。 【出典】厚生労働省HP 平 …