指定基準・報酬関連

(目標工賃達成加算①)目標工賃達成加算に新たに追加された要件として、「前年度の工賃実績 が前々年度の工賃実績を超えていること」とされているが、過去2年度の 工賃実績がない事業所においては当該加算を算定できないということか (事業開始年度の翌々年度からでないと当該加算は算定できないのか)。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

通所サービス等の送迎加算について
本県においては、基準該当事業所についても基金事業により助成を行ってきたところであるが、基準該当事業所が実施する送迎について、送迎加算を算定できるか。

【2012年(平成24年)6月27日】 今回の改定で創設した送迎加算(原則として27単位)は、基金事業により助成が行われてきたものについて、引き続き事業者が送迎を実施することで、利用者がサービスを利用 …

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
新任従業者の要件として、「採用からおよそ6か月を経過した従業者は除く。」と示されているが、以前に別の事業所で重度訪問介護に従事していた期間も含むのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 含まない。当該事業所に採用されて以降の期間で判断する。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
経口維持加算については、指示を行う歯科医師は、対象者の入所している施設の歯科医師でなければいけないか。

【2012年(平成24)4月26日】 対象者の入所している施設に勤務する歯科医師に限定していない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4 …

no image

(短期入所)
【栄養士配置加算】
医療型短期入所サービス費を算定している場合は栄養士配置加算は算定できない としているのはなぜか。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療型短期入所サービス費の報酬には診療報酬上の食事療養費が評価されているので、算定の対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度 …

no image

積立金は、事業ごとに計算するとされているが、その事業とは何か。

【2007年(平成19年)5月30日】 工賃変動積立金及び設備等整備積立金は、各事業ごとに計算して積み立てていただくこととしているところですが、その場合の事業とは、具体的には事業所ごと(経理区分)、か …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP