指定基準・報酬関連

(目標工賃達成加算①)目標工賃達成加算に新たに追加された要件として、「前年度の工賃実績 が前々年度の工賃実績を超えていること」とされているが、過去2年度の 工賃実績がない事業所においては当該加算を算定できないということか (事業開始年度の翌々年度からでないと当該加算は算定できないのか)。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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