利用時間は、雇用契約に基づく労働時間だけでなく、休憩時間や昼食時間、サービス管理責任者等との面談に要する時間等を含む。
ただし、有給休暇の取得や遅刻・早退などによりサービス利用のない時間、送迎に要する時間等は含まない。
(短時間利用減算)就労継続支援A型の短時間利用者における減算について、過去3月間の延べ利用時間を延べ人数で除するとあるが、ここでいう利用時間とは、雇用契約に基づく労働時間ということか。
投稿日:2015年3月15日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月15日 更新日:
利用時間は、雇用契約に基づく労働時間だけでなく、休憩時間や昼食時間、サービス管理責任者等との面談に要する時間等を含む。
ただし、有給休暇の取得や遅刻・早退などによりサービス利用のない時間、送迎に要する時間等は含まない。
関連記事
短期入所と日中活動系サービスを同一日に受けた場合、どのよう な併給関係になるのか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、短期入所サービス費を算定した日については、日中活 動系サービス費を算定することはできない。 2.ただし、真にやむを得ない事由があると認められる …
(生活介護)
【人員配置体制加算】
旧体系施設から移行した場合については、人員配置体制加算を算定する条件はど のようになるのか。
【2009年(平成21年)4月1日】 「前年度の利用者の平均値」を出す際には、指定基準の人員配置と同様の考え方に基づくこととする。 例えば、特定旧法指定施設から移行した場合については、生活介護の指定を …
食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して 食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。
【2015年(平成27年)3月31日】 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者か …
無認可の小規模作業所は、就労支援事業会計処理基準を採用しても良いのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を実施している場合には、厳格な原価計算、事業別の経理を行うこととしている「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することが望ましいと考えており、自主的に …