指定基準・報酬関連

(短時間利用減算)就労継続支援A型の短時間利用者における減算について、過去3月間の延べ利用時間を延べ人数で除するとあるが、ここでいう利用時間とは、雇用契約に基づく労働時間ということか。

投稿日:2015年3月15日 更新日:

利用時間は、雇用契約に基づく労働時間だけでなく、休憩時間や昼食時間、サービス管理責任者等との面談に要する時間等を含む。
ただし、有給休暇の取得や遅刻・早退などによりサービス利用のない時間、送迎に要する時間等は含まない。

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