指定基準・報酬関連

工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

  • 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほかにも、実務上の制約があります。
  • 積立金を積み立てる場合、積立額に見合う現金預金がなくては積立ることができないこととなりますし、その現金預金は、翌年度の未払金・預り金等の支払資金とはなっていない、純粋な剰余金である必要があるのです。
  • これらの実務上の制約は、会計上の一般的な常識とされていますので、どのような会計基準等を確認していただいても掲載されていな いところですが、積立金は、例え剰余金(収支差額)が存在していても、剰余として実体化していること、支払資金等へ影響させないものであることが最低限の制約とご理解ください。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(緊急短期入所体制確保加算)加算の算定に当たっては過去3月間の受入実績が求められていたが、 今回の改定により、空床を確保している事業所については過去の受入実 績に関係なく加算を算定できると考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(従業者の欠勤)
平成19年12月19日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について」の問6(以下、「当該Q&A」という。)において、職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常勤職員については、病欠等で欠勤した場合であっても常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができるとされている。
この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべきか。

【2019年(平成31年)3月29日】 共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者については、当該Q& …

no image

(共通事項)
【新規加算の届出の時期について】
都道府県知事への届出が必要な加算について、平成21年4月から加算を算定しようとすれば、事業所等から都道府県への体制加算の届出はいつまでにする必要が あるのか

【2009年(平成21年)3月12日】 通常、4月から加算の算定を開始する場合は3月15日までに都道府県へ届出を行うこととなるが、平成21年度に報酬改定を実施することを踏まえ、4月中に届けられた新規加 …

no image

(共通事項)
【利用者負担上限額管理加算】
以下の月について、加算の算定の可否如何。

① 上限額管理事業所のみを利用し、他の事業所の利用がない月
② 上限額管理事業所及び他事業所を利用した月
③ 上限額管理事業所の利用がなく、他の事業所のみを利用した月

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。 ② 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。 ③ 上限額に達しているか否かにかか …

no image

(障害児施設関係)
【地域移行支援加算】
臨時特例交付金による特別対策事業の「地域移行支援事業(障害児施設からの 家庭復帰を含む)」と地域移行支援加算とは同じものか、別途算定できるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 別途算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP