指定基準・報酬関連

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投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

居宅介護等を利用しない日であれば算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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