指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算及び日中支援加算)重度障害者支援加算及び日中支援加算の算定対象について、「指定障害 福祉サービス基準附則第18 条の2 第1 項又は第2 項の適用を受ける利用者 (個人単位で居宅介護等を利用する者)については、この加算を算定する ことができない。」とされているが、当該者が居宅介護等を利用しない日に ついても加算を算定することはできないのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

居宅介護等を利用しない日であれば算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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